輸入許可を貰う方法【分かりやすく解説します】
輸入許可を貰う方法【分かりやすく解説します】
輸入、輸出する際に税関の許可がいるみたいだけどどんなところを見て許可を出すの?許可が出ない時の対処法など教えて欲しい!
こんなご質問にお答えしていきます。
記事内容
- 輸入、輸出の許可について解説
- 許可が下りないケースの対処法
輸入歴3年の実績を基に順番に解説していきます。
目次
- 輸入輸出の許可について
- 申請の仕方
- 通関業者に依頼する
- 許可が下りない時の対処法
- 輸入をしてみよう
- 海外商品を直接購入
輸入輸出の許可について
外国から日本に到着した貨物を国内に引き取るためには、当該貨物を輸入手続きが終了するまで一時保管する場所(保税地域)を管轄する税関官署へ輸入(納税)申告を行い、輸入の許可を受けなければなりません。
輸入に関して許可、承認を必要とする場合には、これらの他の法令の規定に基づいて許可、承認を受けて、輸入申告又は当該申告に係る審査又は検査の際にその旨を税関に証明して確認を受けなければ輸入が許可されることはありません。
輸入許可は大変煩雑な手続きですが、許可を取得しなければ法律違反ということになってしまいますの十分に気をつけてください。
輸入申告の仕方
輸入者は、外国貨物を保税地域に搬入した後、必要な書類を添付して輸入(納税)申告書を税関に提出し、輸入申告を行います。輸入貨物には関税・消費税等が課税されるため、輸入申告と同時に納税申告を行うことになります。
現在は、輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を利用し、システム上での電子申告手続きが広く活用されています。電子申告は、通関業者の専用システムからNACCSへアクセスして行う必要があります。このため一般の輸入者が電子申告をする場合は、通関業者に申告手続きを依頼することになります。
通関業者に依頼する
通関業者に依頼せずに自分で申告することもできますが、通関業者に任せることをお勧めします。
というか、国際郵便に配送依頼をすると全てやってくれますのでそのまま任せておいた方が面倒な作業名をしなくて済みますし、漏れなくやって貰えますので安心です。
輸出入貨物の通関手続きを通関業者に委任する場合、依頼主である輸出者または輸入者(以下、依頼者という)は、通関業者に業務委託にかかわる委任状を提出します。通関業者は通関業法および同施行令の規定により、この委任状の保存が義務付けられています。このように通関業者が他人の依頼によって行う通関手続き等を「通関業務」といいます。通関業務は通関業法上、通関業の許可を受けた通関業者のみが行うことができる独占業務です。通関業務以外の税関関係の業務を「関連業務」といいます。
許可が下りない時の対処法
特に中国輸入の場合通関検査で何かしらの検査で引っ掛かり止まってしまうことがあります。
最悪の場合は税関に貨物を没収されてしまうことがあります。
ではどんな時に通関許可がおりないのか?
- インボイスに不備がある。
- 偽物商品や輸入禁止商品、輸入規制商品
上記以外でも通関検査で止まってしまうことがありますが、止まってしまったからと言って焦る必要はありません。
通関検査で止まったらまずは電話で税関に連絡してみましょう。
違法であれば没収は免れませんが、それ以外でしたら必要書類などを再提出すると通関検査をクリアすることはできます。
なので通関検査をいち早くクリアするためにも問題があった場合はすぐに連絡するようにしてください。
この辺りも通関を通関業者に委託しておけば全て通関業者が代行してくれますので通関は委託するようにすることをお勧めします。
輸入をしてみよう
輸入許可のことが理解できたらすぐに輸入をしてみよう。
海外商品を直接購入
通関は通関業者に任せれば通関検査をクリアすることが分かったと思いますのであとは自ら輸入をするだけです。
一見個人で輸入するというのは難しそうに思えるかもしれませんが意外と簡単にできますし、他人の為に代行するとビジネスにもなります。
輸入通関のことが理解できたあなたはぜひ輸入に手を出してみることで人生の視野が大きく変わることになるかもしれません。
最後まで読んで頂きありがとうございます。