輸入 内国消費税 | TOSHIAKI’s Blog

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輸入品に対する内国消費税

輸入をしている方やこれから輸入しようと思っている方に内国消費税のお話をしていきます。

 

記事内容

  • 輸入取引の申告
  • 消費税の計算
  • 課税価格が1万円以下の物品

輸入取引の申告

輸入車は取引商品の商品名、個数、関税や消費税の金額などを記載した輸入(納税)申告書を保税地域を所轄する税関長に提出し、輸入(納税)申告を行い、輸入品を引き取る時までに関税ともに消費税を納付しなければなりません。

ですが、だいたいは税関長の承認を受けた輸入通関の手続きを認定通関業者に委託しています。

 

消費税の計算

消費税(8%)は、内国消費税(6.3%)と地方消費税(1.7%)に分けられます。
内国消費税(6.3%)は、CIF価格(端数処理前)と端数処理後の関税額の合計(千円未満切り捨て)に対して課税されます(100円未満切り捨て)。
地方消費税(1.7%)は、内国消費税額の17/63に当たる額(100円未満切捨て) です。

 

課税価格が1万円以下の物品

課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、以下の場合を除き、その関税及び消費税が免除されます。ただし、消費税以外のその他の内国消費税(例えば、酒税、たばこ税等)が課せられる場合は、それらの税は免税の適用はありません。

 

 

最後まで読んで頂きありがとうございます。