【Amazon輸入】輸入時に気をつける法律について

こんばんは、須藤俊彰です。
本日は、輸入時に気ををつける法律についてお話をしていきます。
偽ブランド品や、コピー品は手を出さない
偽ブランド品やコピー品と呼ばれる知識財産侵害物品は、輸入が禁止され、税金で取り締まりが行われます。
知らなかったでは通用しませんので、特に中国輸入では気をつけて下さい。
知的財産物品とは、発案あ、発明、ソフトウェア、企業や商品のブランドなどの知的財産を侵害する物品のことを指します。
例えば海外版の音楽やCDや映画DVD有名ブランドのロゴマークやデザインを模倣した偽ブランドのバックや腕時計、特定商品のデザインなどを無断使用して作られた携帯電話やタブレット端末なども、
知的財産物品にあたります。
主な知的物産権は以下の通り参考に紹介します。
- 特許権
- 著作権
- 商標権
- 意匠権
- 実用新案権
特許権
特許とは自然法則を利用した技術的思想の創作、つまり高度な新しい発明ということです。
似たようなものに実用新案がありますが、実用新案は高度であることは求められません。
両方とも発明者に一定の独占的な権利を与えています。
著作権
著作には、小説や音楽に加えてコンピュータープログラムやデータベースなどの保護の対象に含まれています。
著作権の特徴は、商標や特許などと異なり創作した時点で権利が発生し、登録や申請を必要としなしことです。
スポンサーリンク
商標権
商標とは、取り扱う商品やサービスを区別するために、商品やサービスにつけるマークのことです。
商標権は、10年毎に何度も更新して、永遠に権利を保持することが認められています。
商標権の侵害とは、権利者が以外が無断で商標あるいは類似した商標を付けた商品を製造、輸入、販売、ディスプレイすることがあたります。
意匠権
意匠とは新規性やオリジナリティのあるデザインのことです。
基本的には反復して量産できるものが対象となり、形状だけでなくそれに結び付く模様や色彩も保護対象になります。
また部分的なデザインや組み合わせもの、派生させたバリエーションの登録も認められています。
輸入が禁止されているもの
日本は輸入は自由貿易の国ですが、なんでもオッケーというわけではありません。
麻薬や銃、爆発物、火薬類、児童ポルノはもちろん、ワシントン条約に接触する商品などは輸入禁止となっています。
輸入品は輸入者が全責任を負う
輸入品については輸入者が製造から販売のすべての責任を負います。
このため、万が一事故があった場合を含めて、輸入者が全責任を負う必要があるのです。
たとえAmazon.comで購入した商品であっても、工場の製造管理、出荷検査、表示や取扱説明書、アフターケアまで、輸入車にすべての責任があるということです。
このように考えてしまうと輸入することが怖くなってしまいますが、逆に考えると、重大な事故につながる可能性のある商品はほとんどが法令により規制されているということもあります。
ですので、法令に接触する商品は避けるようにすることをお勧めします。
万が一のために、PL保険(製造物責任保険)に必ず加入するようにしておくとよいでしょう。
というわけで、輸入品を取り扱う上で、法律などが絡んできますので、くれぐれも慎重に輸入することをお勧めします。
以上、最後まで読んで頂きありがとうございました。
PS.アマゾンリサーチはアマテラスがお勧めです。
スポンサーリンク