【Amazon輸入】意外としらない法律について
こんばんは、須藤俊彰です。
本日は、意外と知らない法律についてお話をしていきます。
輸入品に関する法律
電化製品を輸入する際に電気用品安全法とう法律に基づき事業をしなければなりません。
私は当初、PSEマークがあれば輸入販売をしていいものだと勘違いしておりました。
実際に調べてみると、各工程がありやることがとても多く大変です。
今回は簡単に説明していきます。
詳しく知りたい方は経済産業省のホームページをご覧下さい。
先ず、輸入をする貴方が「事業届出」をする義務があります。
事業届出とはどんな商品を、商品の製造元、住所、その商品の詳細、あなたの会社、連絡先など、細かく記載し、経済産業省へ提出します。
因みに上記は輸入する30日以内に提出が必要です。
そして次に「適合性検査」です。
こちらも各項目チェックがありますので、基準値である確認します。
こちらは完成する前の段階での検査です。
次に「自主検査」です。
こちらも国が定めた検査方式で検査をし、検査記録を3年保管する必要があります。
こちらは完成された商品の検査です。
そして、最後に「PSEマークの表示」です。
事業者は基準に適合し、検査をした電気用品に対してPSEマークを表示する義務があります。
PSEマークには事業者名、定格電流等を記載する必要があります。
以上が一通りの流れですが、1人だとかなり大変です。
しかし、全て1人でやらなければならないかというとそうではありません。
他の人に委託することも可能です。
ですが、最終的にチェックして何かあった時に責任を持つのがあなたです。という話です。
なのでこれは信用がある人、信用がある会社でないと成立しません。
ある製造元の会社に依頼はしたが、やっていなかったなどよくある話です。
そして、輸入品の電化製品はよく事故が起こりますので、その際にしっかりとした検査がされていない場合は処罰が事業者であるあなたが罰せられます。
罰金だけではなく、商品全てを回収するのにかなりの資金と時間がかかります。
こんなこと想像するだけで恐ろしい話です。
というわけで、法律に関してはしっかり知識をつけた上で取り組むことをお勧めします。
私のように中途半端な知識で取り組むと電化製品なのでショートしてしまいます。
少しでも参考になれば嬉しく思います。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
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