【Amazon輸入】輸入時に確認しておく国内法

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こんばんは、須藤俊彰です。

 

 

本日は、輸入時に確認しておく国内法についてお話をしていきます。

 

 

輸入時に確認しておく国内法

 

 

以下に輸入時に確認しておく国内法を纏めましたので参考にしてみて下さい。

 

 

国内法 内容
関税定率法 麻薬や拳銃、爆発物や火薬類、化学兵器に関する物質、偽造貨幣、ポルノなど公序良俗に反する書籍類、知的財産権侵害商品などは輸入が禁じられている。
外為法 輸入に関して、割り当てがあったり、承認が必要な物品がある。近海魚やたらこ、海藻類は割り当てがあり、サケ、マスなどは経済産業大臣の承認が必要。
薬事法 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機関などは、厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ輸入できない。
植物防疫法 日本国内への病害虫の侵入を防ぐために、特定の地域における特定の植物の輸入が禁止されている。植物に付着する土や、包装物も検疫の対象。
酒税法 アルコールや飲料を輸入して販売する場合は、所轄の税務署長から酒類販売免許を得なければならない。
食品衛生法 アルコール飲料を輸入して販売する場合は、輸入港を管轄する厚生労働省検疫所の担当部署に食品等輸入届書を届け出なければならない。
消防法 防炎性能の基準を満たした物品でなければ輸入販売ができない。
工業標準法 日本の工業標準を定めた法律で、承認された製品はJISを取得していなければ輸入はできても販売ができない。

 

 

少しでも参考になれば大変嬉しく思います。

 

 

もっと詳しく確認したい方はジェトロへ確認してみることをお勧めします。

 

 

以上、最後まで読んで頂きありがとうございます。

 

 

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