【Amazon輸入】販売時に気をつけておく法律

こんばんは、須藤俊彰です。
本日は、販売時に気をつけておく法律についてお話をしていきます。
販売時に気をつけておく法律
前回は輸入時に気をつけておきたい法律についてお話をしましたが、輸入時には問題なくても販売時に法律に触れることがありますので、解説していきます。
販売時に気をつける3つの法律
仕入れた商品を販売する際に気をつけるべき法律があります。
今回はPSE法(電気製品安全法)、電波法、薬機法(旧薬事法)という3つの法律について解説していきます。
.PSE法(電気製品安全法)
PSE法(電気製品安全法)は電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守る為に施行された法律です。
家電商品やアンプ、照明器具、ガジェットなど電気を使う商品を扱う際には、注意が必要です。
PSE法では、対象となる商品が電気用品として定められています。
輸入業者は事業の届出、技術基準適合の確認、適合性検査、自主検査の実施と検査記録の作成、保存が義務付けられています。

輸入者は、販売する商品にPSEマークがあるかどうかを確認する必要があります。
最近でも、大手ホームセンターが電気製品安全法にも基づく暗線検査記録がない製品にPSEマークを付与して販売を行っていたことが発覚し、1000万個回収という不祥事になりました。
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商品によっては例えばアダプターをPSEマーク入りのものに交換することでクリアできる場合もあります。
販売前にミプロに相談してみましょう(相談無料)。
Amazon販売においても、並行輸入品でもPSEマークなしの商品を販売することは法律違反になります。
電気用品安全法のページで確認しておきましょう。
なお、USBケーブルを通して充電されるモバイルバッテリーは、現在のところPSEマークは一切必要なく販売できます。
これはこれまでバッテリーが絡んだ重大事故が比較的大きいサイズのバッテリー製品に限られている、という根拠に基づくものです。
・電波法
電波法は、主にBluetoothやWi-Fi機器などに関係する法律です。
日本国内で無線機器を利用する場合には、その機器が電波法に基づいた技術適合証明を受けている必要があります。
詳細は電波利用ホームページで確認できます。

・薬機法(旧薬事法)
薬機法は化粧品、医薬品、医療機器、サプリなど主な対象になります。
仕入れる前に医薬品等の個人輸入についてかくにんしておきましょう。
販売には、厚生労働大臣の承認、許可などが必要です。
対象になるのは、直接身体に取り入れるもの、または接触するものとイメージするとわかりやすいでしょう。
個人使用を目的とした場合は条件付きで輸入できますが、そのようにして仕入れた商品を販売することは違反となります。
というわけで、販売時に気をつけておきたい3つの法律についてお話をしてきましたが、何か不安になったら、ミプロや電波利用ホームページで確認して販売するようにすることをお勧めします。
以上、最後まで読んで頂きありがとうございます。
PS.アマゾンリサーチはアマテラスがお勧めです。
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