【Amazon輸入】輸入規制商品
こんばんは、須藤俊彰です。
本日はAmazon輸入をするうえで輸入規制商品があるというお話をしていきます。
【食品衛生法】
これは食品によって生じる危害の発生を防ぐための法律です。
食品の輸入販売は基本的に食品衛生法に接触します。
また、食品のみならず、食器や調理器具、6歳未満の乳幼児のおもちゃなどがあります。
販売目的の場合は厚生労働者から規制を受けることがあります。
ただ、欧米から輸入する場合は、通関前に「食品輸入届書」という書類を提出するだけで簡単に許可が下りる場合もありますので、書類を出してみて下さい。
【電気用品安全法】
電気用品の安全確保について定められている法律です。
コンセントから電気を通す電化製品の輸入品は、PSEマークを取得せずに販売すると法律違反になります。
海外の製品の場合、日本の製品と電圧が違う場合があるので電圧を日本仕様に変え、PSEマークを取得してから使わないと、製品が故障したり、出火する場合があります。
このような場合、販売者が責任を負うことになりますので十分にご注意ください。
電気用品安全法対象商品をAmazonに出品していると、経済産業省や正規店から連絡がきたりAmazonからの出品停止と警告、最悪の場合はアカウント停止というリスクもあります。
出品しているセラーもいるので、他のセラーが出品しているから大丈夫だろうって思って仕入れて出品すると、出品取り下げになり、在庫を抱えることになります。
ですので、まだ始めたばかりの方にはお勧めしません。
【電波法】
無線機器を行う機器に関わる法律です。
たとえば、Bluetooth機器、トランシーバー、携帯電話などの無線通信を行う機器が該当します。
こういった商品を販売するには、電波法令の技術基準に適合していることを登録証明機関から認証される必要があります。
その手続きを技術基準適合証明といいます。
技適マークが付いていない無線機を使用すると、電波法違反になる場合がありますのでご注意ください。
【まとめ】
輸入するにあたり以下の法律がある。
食品衛生法、電気用品安全法、電波法がある。
販売目的として輸入する際には事前申請が必要である。
以上、最後まで読んで頂きありがとうございました。
PS.最近私が気になるリサーチツールはアマテラスです。